大判例

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仙台高等裁判所 昭和27年(う)738号 判決

職権を以て原判決を精査すると、原判決挙示の証拠中、加藤一郎の検察官に対する供述調書なるものは原審全公判を通じて証拠調の請求も証拠調もされた形跡がなく、従つて記録にも編綴されて居ない。又、被告人の検察官に対する供述調書は記録には編綴されているが、原審全公判を通じて証拠調された形跡がない。原判決が是等二つの供述調書を断罪の資料としたことは刑事訴訟法第三百七十九条に所謂法令違反(同法第三百三十五条第一項違反)であるが右の内加藤一郎の検察官に対する供述調書なるものは存在しないのであるから、原審といえども、之を判決の資料としたことはあり得ないものというべきだから、之を判決に挙示したことは判決に影響なく、又、被告人の検察官に対する供述調書は、原判決が判決に挙示している被告人の司法警察員に対する第一、二回供述調書と同趣旨のもので、之を除外しても原判決の事実認定に影響はないと認められるから、この供述調書を判決に挙示したこともまた判決に影響がない。それ故これら実在しない、又は証拠調をしない供述調書二通を判決に援用したことの違法を以て原判決を破棄することはしない。

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